関の山の鉱業権・市有地の売却議案の提出を追及⋯総務委員長報告に対する討論で川上議員

    関の山の鉱業権と市有地を売却する議案提出をめぐる、住民無視、議会軽視、行政ルール違反のやり方を川上直喜議員が9月定例会最終日(9月26日)の討論で追及しました。大要を紹介します。

 

 

 

    日本共産党の川上直喜です。私は、ただいまの総務委員長報告のうち、議案第99号について修正案に賛成、議案第101号、第104号、および第118号について反対の立場から討論を行います。

関の山鉱山株式会社に鉱業権と市有地売り渡す議案

▼まず、議案第99号(一般会計補正予算第3号)修正案は、本市が関の山に所有する鉱業権と市有土地を、関の山鉱山株式会社に売却して得ようとする売却益、鉱業権5720万円、市有土地280万円を削除するものです。

▼この予算計上の原因は、不動産売買仮契約書(鉱業権)と不動産売買仮契約書(土地)です。鉱業権については、仮契約書第1条(総則)において、関の山鉱山株式会社が経済産業大臣の許可を受けることが、契約成立の条件となっています。土地については、仮契約書第10条(契約の承認)において、鉱業権が移転した日から本契約として認められるとしています。つまり、議案第116号の鉱業権売却議案が可決されて本契約になり、さらに経済産業大臣の許可を受けると、自動的に土地も関の山鉱山株式会社のものになり、石灰石の採掘が始まるという仕掛けです。

「地元合意がなければ売却しない」約束はどこに

▼私は6月定例会で一般質問で、「関の山の石灰岩採掘と住民被害について」をテーマに質問し、市は、国が認めてきた着手延期理由にある地元について、入水と山倉であるとはっきり答え、地元合意がなければ鉱業権と土地は売却しないと重ねて表明しました。その後、地元住民の合意がないことは明らかなのに、売却議案が9月定例会に提出されかねない重大事態だと判断し、市長に市長応接室で面会し、売却議案を提出すべきではないと申し入れたのが8月21日火曜日です。この2つの仮契約を結んだのは8月23日金曜日、この仮契約締結の事実を市は、その日午後7時から山倉公民館で行った説明会で公表しませんでした。土日を挟んで8月26日月曜日には正副議長および議会運営委員会正副委員長に対する説明があったはずですが、8月27日火曜日、9月定例会提出議案審査をどう進めるかを検討する議会運営委員会でも、2つの仮契約書は資料として提出されませんでした。私は、あえて情報開示請求で入手しSNSで市民に発信するとともに、市議会議員全員に情報として届けさせていただいたわけです。

▼この土地、山倉1番は、1914年大正3年に庄内町が地元住民から贈与を受けたものです。1982年昭和57年に水源涵養の必要があって保安林に設定されました。

▼この鉱業権は、「石炭鉱業の不況による地域産業の衰退の防止及び鉱物の開発による町政振興の補完を行う」ということで、昭和37年庄内町議会6月定例会で議決を受けて国へ鉱業出願申請を行い、翌年3月5日に許可を受け4月11日に正式に鉱業権が登録された、かかった費用は2鉱区で9000円との説明です。事業着手延期許可申請を、昭和48年までは「資金難のため」として許可期間1年で毎年更新、平成24年までは「採算が取れる状況にないため」として許可期間2年を2年ごとに更新、平成24年1月の改正鉱業法施行後の9月1日から今日までは、「経理的基礎、技術的能力、十分な社会的信用を有し、上記の課題(粉じん、騒音、振動や家庭用飲料水及び農業用水としての水源の枯渇など、近隣の地域住民の生活環境にさまざまな問題が生じている状況)を完全に解決する事業者であり、地元住民の合意が得られる事業者があらわれれば、本鉱業権について移転を認めざるを得ないと考えている」として、許可期間2年を2年ごとに更新してきました。きょう2019年令和元年9月26に至るも地元住民の合意の得られる事業者は現れていないことは、鉱業権と土地の譲渡に反対する入水と山倉の自治会長名の市長あて要望書、議長宛請願が出ていることからも明らかです。

市の極めて傲慢な姿勢

▼本市の自然環境保全条例は、第1条(目的)で、「自然環境の変化が市民の生活環境に対する不安を招いている現状にかんがみ、市と市民が連携して、自然環境に重大な影響を及ぼす事業活動を未然に防止することにより、自然環境を保全し、もって安全な生活環境を守ることを目的とする」と書いています。市と市民が連携してと書いているわけです。ところが、この自治会長からの要望書を8月28日に受け取った市長は、自らは自治会長や住民から直接話を聞きもせずに、9月5日に地元説明会で合意が得られ中あったと判断したか、翌6日付け要望に対して、あくまで売却を理解せよという内容の回答書をつくり、9月7日の土曜日に担当課長に持って行かせました。ここには、地元住民の合意が条件とした住民や国、市議会との関係がどうなってもかまわないという、極めて傲慢な姿勢さえ見えるのです。

土地所有者の同意がなければ採掘はできない

▼この土地を庄内町に寄付したなかには、関の山をずっと守ってほしいとの思いが込められているのではないでしょうか。庄内町が地元の地元住民の共有財産を預かり、さらに鉱業権を設定し合法的に更新を繰り返して、関の山を守り続けてきたことは、庄内の心のよりどころ、文化、教育、そして生産活動に関わる環境をすべて守る上で大きな役割を果たしてきました。鉱業権と土地所有に関する国の説明は、土地所有者の同意がなければ採掘はできないとなっています。着手延長期間は来年8月31日まで認められており、地元住民の合意の得られる事業者が現れない現実を踏まえて、来年の適当な時期に延長許可申請を行い、かりに認められず鉱業権の取り消しになっても、市が関の山を守る決意をもって、市有地の採掘を認めなければ関の山を守ることができます。市長は、自分の発言を会議録で読み返せばわかると思いますが、鉱業権と土地を売却すれば、今後の開発行為において市が関与できて山頂付近の土地と鉱業権を守れるという、市長をはじめとした勢力の言い分は、法的にはまったく無意味であるばかりか、市民にとって極めて有害であることを指摘しておきます。

▼この鉱業権と土地所有に関する国の見解、つまり、土地所有者の同意がなければ採掘はできないとの見解は、飯塚市は既に2年前、2017年平成29年4月14日、前任の商工観光課長が九州経済産業局資源エネルギー環境部鉱業課を訪ねて確認していることが明らかいなりました。私が情報開示請求で市から入手した公文書、「鉱業権について」を内容とする報告書には部長までの決裁のハンコがあります。こうした大事な役割を果たしてきた鉱業権と土地を、合併飯塚市13年目、2代目の片峯市長が売り飛ばして庄内住民、入水、山倉の地元住民の願いを踏みにじるのを、市議会が食い止めるために、売却益の予算計上を削除し、鉱業権売却議案を否決しようとするのは当然です。

麻生セメント関連の関の山鉱山株式会社

▼関の山鉱山株式会社は、2004年平成16年2月麻生セメントと中村産業が出資して設立されました。3月麻生セメント株式会社に譲渡、中村産業へ経営権を譲渡となり、4月操業を開始しました。2013年平成25年1月に太平洋セメント株式会社と租鉱権の契約、翌2014年平成26年2月に太平洋セメント鉱区の採掘開始を始めました。WEBサイトによれば、資本金5000万円、従業員は38人。資本金のうちうち250万円は麻生セメント株式会社出資です。代表取締役を除く取締役は4人ですが、2016年平成28年から麻生セメント株式会社(麻生泰代表取締役会長・麻生巌代表取締役社長)のオリヴィエ・ルノアー代表取締役副社長が取締役に就任して今日に至っています。

3年前に中村産業と市が打ち合わせた公文書が見つかる

▼事業着手延長と関の山鉱山株式会社の払い下げ要求が激しく切りモミになる事態が続いてきました。関の山鉱山株式会社は2004年4月操業から5年後、2009年平成21年9月17日、市有地および鉱区権の払い下げ申請書を提出しました。市はこれを認めず、翌年2010年6月着手延長認可申請して7月認可を受けました。関の山鉱山株式会社は、市によると2010年平成22年9月16日払い下げ要望下とのことです。2012年、2014年の延長許可申請のあと、2016年平成28年4月27日、中村産業グループの幹部2人が、市の経済部長、商工観光課長、同補佐を関の山鉱山現場に迎えて早期の鉱業権と土地の譲渡を要望し、5人で作戦を練ったやりとりを記載した「中村産業訪問」と題した公文書があります。打ち合わせ事項と書かれた6点の内容を紹介しますと、1、中村産業から早期での、鉱業権および土地の譲渡の要望、2、中村産業から関の山の空中写真を見ながら事業の説明、3、市から山倉の自治会としては、同意は難しい状況であることの説明、4、市から入水自治会は、山倉が同意すれば問題ないとの立場であることの説明、5、山倉自治会から要望をあげるのではなく、市側からどのようなことができるのか提案することがよいのではないか、6、田中部長が庄内の街づくり協議会と関の山の登山度を近いうちに訪れ、登山道の整備等を行うことで街づくり協議会での鉱業権の中村産業への譲渡等を同意して山倉自治会への同意を打診してはどうか、という内容です。この作戦がどう展開されたかわかりませんが、市はほぼ2ヶ月後の延長許可申請をしました。

▼翌年2017年平成29年2月飯塚市長選で片峯市長が誕生します。4月には先程紹介した鉱業権と土地所有について前任の商工観光課長が九州経済産業局資源エネルギー環境部鉱業課を訪ねて、土地所有者の同意がなければ採掘はできないことを確認してきます。11月になると関の山鉱山株式会社の代表取締役を除く4人の取締役の一人に、麻生セメント株式会社のオリヴィエ・ルノアー代表取締役副社長が就任しました。

関の山を守るという市長が山頂付近売却を決裁していたこと

▼昨年2018年6月12日、市は最後の着手延期許可申請を提出し18日に認可を受けました。「地元合意の得られる事業者が得られれば」という条件が盛り込まれたのはいうまでもありません。しかし、この条件はその後切り崩されれていくことになりました。市長就任から3年目の2019年を迎えると、市長は、「地元住民の合意が得られる事業者」への譲渡(有償)を進めて良いか、地元住民の合意形成のため、併せて、庄内自治会長会等への趣旨説明を行って良いか、との伺い書に決済のはんこを押します2月18日起案で3月8日決裁です。商工観光課長は、鉱業権について、「将来的に国への返還または事業着手延期不可となることが予想されます」と述べています。財産活用課は「鉱業権の譲渡に係わる地元との合意形成が整った際は」と条件をつけて、財産の移動については公有財産調整委員会へ、譲渡金額については財産管理審議会へ提案し承認および答申を受けることと意見をつけています。このときの売却対象には、今回売却対象の鉱業権と土地の他、片峯市長が守ると言いはっている山頂付近の鉱業権と土地も入っています。市長は、この矛盾をどう説明するのでしょうか

▼鉱業権と土地をセットで2つとも売却するという方針を出した2ヶ月後の5月10日、関の山鉱山株式会社は鉱業権および市有地の払い下げについて(要望書)を提出し、ひとつだけを払い下げるよう求めてきたのです。その論建ては簡単です。①過去においても払い下げの要望をしておりましたが、庄内地区住民との協議が整わず、その取得には至っておりません。②再度、払い下げを熱望するものです。③格別のご配慮を賜りますよう重ねてお願いいたします。これは、関の山鉱山株式会社としては、地元住民の合意は取れなかったが、それでも、市長の格別のご配慮で売却してもらいたいという趣旨です。

不都合な公文書の日付を修正すると答弁

▼この関の山鉱山株式会社の要望書に対して、市はどういう態度をとったのでしょうか。5月10日、その日のうちに関の山鉱山株式会社を譲渡先優先事業者として決定し、公害等諸問題の解消を含めた地元住民の合意を図るため、地元協議を進めて良いかとの伺い書を決裁したときのことを、片峯市長は「通常の市有地売却のあり方と今回と異なりましたので、担当部署を呼んで説明を聞いた」と説明しました。市長が市有地売却により強くこだわっていること、通常のあり方とは異なる取り扱いをしたことが伺えます。また、関の山鉱山株式会社について、「経済的基礎・技術的能力・十分な社会的信用・欠格事由に該当しない」について調査したが国の定めた審査基準を満たしていたとする決裁文書がありますが、資金調達方法、反社会的行為に関与したことがないか、など改正鉱業法の重要なポイントをまともにチェックしていないことが私の議案質疑で明らかになりました。さらに、市の決裁文書を信用するならば、5月10日要望書を受け取ったその日に、国の基準にもとづく調査は終了し基準を満たしていることがわかったことになり、調査にほぼ1週間かかったとする議場での答弁とは矛盾します。この矛盾の説明について、公文書の日付を修正するとしました。これらは、市の適正な事務のあり方を大きく踏み外したものです。

適正な市の事務を踏み破ったもの

▼その後、5月29日付けで、庄内支所経済建設課長と商工観光課長は連名の報告書を市公有財産調整委員会委員長に提出しました。3月8日の決裁文書が「地元住民の合意が得られる事業者」、それに応じて財産活用課が、「鉱業権の譲渡に係わる地元との合意形成が整った際は」と条件をつけていたにも関わらず、この報告書は、「地元住民の合意が得られる事業者に」2鉱区のうち1鉱区の鉱業権を払い下げ、あわせて、土地を庄内支所経済建設課から商工観光課へ移管する内容となっています。これは、市の適正な事務のあり方を意図的に歪めたものであり、厳しく指摘されるべきところです。ところが、市幹部の公有財産調整委員会委員長は、まったく問題にせず、「地元との合意形成が整った際は」と条件をつけた財産活用課を含めて指摘するものはなかったのでしょうか。さらに、鉱業権について、3月8日の決裁文書には、「将来的に国への返還または事業着手延期不可となることが予想されます」としているのに、今回報告書では、「延長許可の認可が極めて困難となりました」と書き込んでいます。「予想される」が「極めて困難」に変わった説明はありません。また、同じ5月29日付けで片峯市長名で市財産管理審議会会長に2鉱区のうち1鉱区について売却について諮問しています。市長自身が、「地元との合意形成が整った際は」との条件を無視していることは重大です。諮問書の予算措置の欄は空白で、鉱業権については(財政課と調整中)と記載があります。土地の鑑定評価と鉱業権売却適正額調査を(株)第一鑑定リサーチに依頼したのは2日前の5月27日で、鑑定評価等報告書を仮受領したのは6月11日です。市財産管理審議会の藤中道男会長が6月21日付けで市長に提出した答申書には、なぜか「5月8日付けで諮問があった事項について5月29日市財産管理審議会において審議した結果」と記載しています。3月8日決裁方針は2鉱区売却です。1鉱区売却は関の山鉱山株式会社が5月10日に言いだしたのが初めてのはずです。ところが、5月8日に1鉱区だけの鑑定を財産管理審議会に諮問したというのであれば、市の決裁文書間の矛盾が深刻に浮かび上がり、ここにも市の適正な事務の踏み破ったものではないか指摘が必要です。

▼市飯塚市公有財産管理規則(処分の原則)第32条、「普通財産の処分は、本市の公共の福祉に適合するとともに財政の運営にも寄与するよう総合的に考慮して行わなければならない」、この規定にそわなくてはなりません。今回の鉱業権と土地の売却も対象です。市は、本市の公共の福祉に適合するという観点から、どういう検討をしたのかと尋ねても、鉱業法の公共の利益と市の公共の福祉の区別がつかない答弁に続いて、公有財産調整委員会、財産管理審議会、それぞれ市の幹部でつくるわけですが、その構成や事務手続きに説明はありましたが、本市の公共の福祉に適合するかについてはまったく審査した気配はありません。財政の運営に寄与という視点もありますが、この2つの審議会が連続して開かれた5月29日には、前々日に鑑定を依頼したばかりで、売却益の検討もしていないのです。つまり、飯塚市公有財産管理規則(処分の原則)第32条にもとづく考慮はまったくされていないのです。

通常考えられないとんでもない力が働いていると考えるのは当然

▼こんなずさんなやりとりが、住民にも議会にも隠れて進行していました。市議会は6月13日議会運営委員会で提出議案が示され、14日には日本共産党、川上直喜が「関の山鉱業権と住民被害について」をテーマに一般質問を通告し、20日には初日を迎え、27日には川上の一般質問が行われる状況でした。先程紹介しました5月29日付け市公有財産調整委員会委員長あて報告書、庄内支所経済建設課長と商工観光課長の連名ですが、この文書の末尾には次の文章があります。「なお、当該地に係わる鉱業権および土地の評価につきましては、鑑定依頼中ではございますが、第3回定例会に追加議案として上程するため、急遽、本委員会に報告させていただくものです」、こういう事を書いているわけです。追加議案提出は最終日に提出し、議会には十分な審査もさせないまま強引に押し切る構えだったと思われます。どういう事情によるものかはわかりませんが、最終的には実現しませんでしたが、通常考えられないとんでもない力が働いていると、振り返って考えるのは当然です。

▼3年前から中村産業と市幹部が打ち合わせをした庄内自治会長会の売却同意、自治会長会から山倉自治会への働きかけ、さらに7月24日の自治会長会での採決による同意の取り付けが成功しなかったのを知った関の山鉱山株式会社は、8月5日、再度、鉱業権について、付属する市有地を含む払い下げ申請書を提出し、市有地売却を要求を押し出しました。これを受けて市は、一気に8月13日に払い下げ通知の交付および仮契約(案)を作成、8月23日に不動産売買契約(鉱業権)および不動産売買契約(土地)に関わる仮契約書締結に突き進んだのです。地元住民の合意が入水、山倉で得られないばかりか、庄内自治会長会でも大半が不同意という事態を承知の上です。

市長の信用失墜、住民無視・議会軽視、社会的信用、仮契約書

▼これらの経緯から浮き彫りになってきたものが4点あります。第1は、関の山を守るために市が住民、国、関の山鉱山株式会社ほかとの緊張関係の中で積み上げてきた、「地元住民の合意」を不可欠のものとしてきているルールを無視した片峯市長が、関の山を守るといいながら、関の山を守るためになくてはならない市有地、住民から預かってきた土地を投げ出そうとしていることは、市長の政治姿勢に関わるものであり、賭け麻雀事件とは比べ物にならない信用失墜を引き起こすこと。第2は、市長の前のめりの姿勢によって、市幹部が市長と同様に住民無視の態度をとり続けながら、市の適正な事務を歪め、怠り、議会に対しても極めて不誠実な態度を取っていること、それによって市職員を苦しめていること、第3は、麻生太郎副総理、財務大臣と深い関わりのある麻生セメント株式会社、その代表取締役副社長を取締役にした関の山鉱山株式会社が、市と緊密な連携を取りながら、市を矢面に据えて地元住民と議会に対する対策をすすめた経過が浮き彫りになり、それによって関の山鉱山株式会社が、改正鉱業法の眼目である十分な社会的信用という国の審査基準にもとるやり方をしていることを自ら示していること、第4に、こうして8月23日に結ばれた仮契約書は、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする」に該当すると考えられることです。

 したがって、片峯市長が総合的に検討してなお、関係議案を撤回しないのですから、市議会は住民を守る立場を明確にして、これらの関係議案を否決するとともに、一般会計補正予算に計上した関係予算を削除するのは当然です。

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