頴田支所移転、未婚のひとり親の非課税措置など賛成討論⋯飯塚市・川上直喜市議

飯塚市議会の臨時会最終日5月23日、頴田支所の移転、市税条例改正について、川上直喜市議が行った賛成討論を紹介します。

日本共産党の川上なおきです。私は、ただいまの総務委員長報告にありました、議案第69号、第70号、および第71号に賛成の立場から討論を行います。

🔷7月から頴田支所が移転

まず、飯塚市支所及び出張所設置条例の一部を改正する条例は、水害常襲地域にあり、かつ、耐震補強もされないまま老朽化が進んでいた頴田支所を、昨年7月の西日本豪雨によって浸水し、行政サービス機能に著しく障害が生じたことなどから、浸水の心配がなく行政サービスに支障が生じにくい場所へ新築移転させるのに伴って、住所を鹿毛馬2333番地4に改めるものです。住民サービスの拠点としての活躍が期待されます。これまでの対応の遅れは教訓とするべきです。

🔷未婚のひとり親の市民税非課税措置

次に、飯塚市税条例の一部を改正する条例は、地方税法等の改正に伴うものとの説明です。市民税関係において、未婚のひとり親が児童扶養手当を受給し、全根の合計所得金額135万円、年収204万円以下の場合に個人市民税非課税措置をとるのはは一歩前進です。ふるさと納税制度について、過度な競争を抑制する措置は当然ですが、そもそも地方財源対策の原則の視点からは、制度設計に重大な欠陥があることを指摘しなければなりません。

🔷住宅ローン控除の期間延長

次に、専決処分の承認(飯塚市税条例の一部を改正する条例)は、市民税関係において、住民の利益に沿う内容があり承認するものです。

🔷消費税増税に頼らない別の方法

さいごに述べておきたいのは、議案第70号にある軽自動車環境性能割の税率について、2019年10月1日から2020年9月30日までの1年間に取得した場合1パーセント分を軽減するとする臨時的規定、および、議案第71号にある所得税の住宅ローン控除の改正に関連し、所得税額から控除しきれない額を個人市民税から控除する住宅借入金等特別税額控除の期間延長についてです。

 この2つは、もともと、自民党公明党の安倍政権が今年10月1日から実施するとしている、消費税の8パーセントから10パーセントへの増税のくらしと経済への打撃を緩和するものとして考えられたものです。

 これは、夏の参議院選挙における国民の審判によって、消費税増税が中止になった場合でも、住民の利益になることにはかわりはありません。

 内閣府が5月20日に発表した2019年1月から3月期国内総生産速報値によっても、主要項目である個人消費、企業の設備投資、輸出がいずれもマイナスとなっており、10月の増税の根拠はさらに崩れています。消費税の増税は認められません。

 消費税増税を中止した場合、今回の軽自動車環境性能割の税率引下げ、住宅借入金等特別税額控除の期間延長の財源はどうするのか。また、安倍政権が消費税10%増税による増収分5兆円を財源にあてるとした施策(しさく)のうち、幼児・保育の無償化、高等教育の負担軽減、低年金の底上げなど社会保障や教育・子育てに関するもの2.6兆円などの財源をどうするのかが問われます。

この点について、わが党は、第1に大企業優遇税制を見直し、中小企業並みの負担を求めただけで4兆円、第2に超大金持ちの富裕層への優遇税制を見直しで3.1兆円、第3に米軍への条約や法律にもとづかない思いやり予算などの廃止で0.4兆円、あわせて7.5兆円を明らかにしています。国民の暮らしと地域経済を支える財源は、消費税増税増税に頼らない別の方法で、よりしっかり確保することができることを示して、共感が広がっています。

 以上申し上げて、私の討論を終わります。

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