飯塚市と関の山鉱山株式会社は12月24日、鉱業権と市有地に関する2つの不動産売買仮契約書(8月23日締結)を契約解除する合意書をそれぞれ交わしました。
合意書1(契約の解除)で、「本契約における『甲の契約解除権』に該当する条項がないため、契約書第12条(契約の疑義)において、甲乙協議の上、本契約を解除する」としています。
今回の合意は、12月定例会初日の6日に鉱業権と市有地の売却に関する議案が否決、綱分・山倉地区の鉱業権と市有地の売却に反対する請願が採択となり、議会の意思が明確(賛成10、反対17)であることによるものです。
関の山を守るために、鉱業権について事業着手延期を九州経済産業局に申請する選択肢もある中で、保安林指定でもある市有地の売却を許さない取り組みがいっそう重要になっています。
今回のことから、地元に対して長年続けてきた鉱害賠償を放棄することは許されないし、農業用水の確保は鉱害の原因者、および、飯塚市が責任を負うべきです。