詐欺・不正の手段の申請なら許可取消できる  都市建設部長が川上直喜市議に答弁/飯塚市

 ⚫︎都市計画法第81条

 「虚偽の申請なら許可取消ができるか」の質問に、答弁をはぐらかしていた都市建設部長がとうとう「詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者」は許可取消できると発言しました。

 6月19日午後、飯塚市議会での川上直喜市議の質問に対する答弁です。この法律の規定は、都市計画法に規定の(監督処分等)第81条第4項です。

 ⚫︎事実上の土砂置き場

 飯塚市筑穂元吉では中尾建設が、地域密着型介護施設の用地造成工事として飯塚市都市計画課を通じて申請し、福岡県都市計画課が担当し知事の許可を得ています。着工から6年が経過しても完了しないばかりか、計画高を大幅に超えて土砂を積み上げ、事実上の土砂置き場となっていて、地域に災害の不安が続いています。

 ⚫︎土砂災害の不安が深刻

工事現場では土砂の搬入と搬出を繰り返し、知事の中止命令(2022年8月5日)を受けた隣接地への土砂搬入の舞台ともなった経過があります。地域では、知事の復旧命令の履行期限を2年過ぎて完了しない隣接の土砂埋立地とともに、土砂災害の不安が深刻です。

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